2027年3月末までに始まる逮捕状の請求・発付といった刑事手続きのデジタル化について、最高裁判所が、当初は一部の覚醒剤取締法違反事件を対象に埼玉、千葉、東京、神奈川の1都3県で導入する方針であることが19日、分かりました。共同通信が速報で伝えたもので、デジタル化は改正刑事訴訟法の施行によって実現します。
施行と同時に1都3県で開始、段階的に全国へ拡大
共同通信によると、最高裁判所は施行に合わせて1都3県で運用を開始し、地域と対象事件を順次広げます。2027年5月10日からは、1都3県で全事件をデジタル化し、東京以外に高等裁判所(支部を除く)が立地する7道府県では一部の覚醒剤事件で実施。翌6月14日からはそれ以外の府県で始め、7道府県は全事件を扱います。そして7月12日以降は全国の裁判所で全事件が対象となる計画です。
外部接続できない新システム、まず「使用」「所持」事件から
運用では、弁護人ら事件関係者を除いて外部から接続できない新たなシステムを導入します。覚醒剤取締法違反の中でも、証拠関係などが定型的とされる「使用」と「所持」事件を当初は対象とし、一定の件数が見込まれる1都3県で始める方針です。読売新聞も19日、最高裁がこうした段階的な導入スケジュールを決めたと報じています。
刑事司法のデジタル化の第一歩、今後の準備が本格化
制度の法的根拠となる改正刑事訴訟法は2025年5月に成立・公布されました。電子令状では、警察官や検察官が裁判所に令状を請求し、裁判官が発付する手続きを電子的な方法で取り扱えるようになり、刑事司法の効率化や迅速化に寄与すると期待されています。全国展開までの具体的なスケジュールが示されたことで、各裁判所や捜査機関の準備が今後本格化する見通しです。

