元ソフトバンク選手に懲役16年の判決 女性10人にわいせつ・暴行、横浜地裁「動機に酌むべき事情はない」

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横浜市内で女性10人にわいせつな行為や暴行をしたとして、不同意わいせつ致傷などの罪に問われた元ソフトバンク選手の美嶋隼人被告に対し、横浜地裁は22日、懲役16年の判決を言い渡しました。裁判員裁判で審理された事件で、検察側の求刑は懲役18年でした。

「身勝手な欲求で、動機に酌むべき事情はない」

判決によりますと、美嶋被告は横浜市内の路上で、帰宅途中の女性ら10人に対し、背後から抱きつくなどしてわいせつな行為や暴行を加えたとされています。犯行は夜間に集中し、被害者のうち複数がけがを負いました。

裁判長は判決理由で、被告の犯行について「身勝手な欲求で、動機に酌むべき事情はない」と指摘。計画的に犯行を繰り返していたことや、被害者が多数に上ることを挙げ、刑事責任は重いと判断しました。

被害者への影響の大きさを指摘

判決では、被害を受けた女性たちが精神的な苦痛を訴え、日常生活に支障を来していることも重視されました。裁判長は「被害者への影響は大きく、被告の反省の程度も十分とはいえない」と述べました。

一方、弁護側は被告が反省していることなどを主張していましたが、裁判所は「更生の可能性を考慮しても、実刑は免れない」と結論づけました。弁護側は判決を不服として控訴する方針です。

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