改正皇室典範が施行 女性皇族の結婚後の身分保持、旧11宮家男系男子の養子縁組も可能に

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皇族数の確保に向けた改正皇室典範が10月24日、施行されました。女性皇族が結婚後も皇室に残れるようになるほか、戦後に皇籍を離れた旧11宮家の男系男子に限り、養子として皇室に迎えることが可能となります。皇室典範は1947年の制定以来、小幅な改正はありましたが、実質的な内容を伴う本則の改正は今回が初めてです。

皇族数確保が目的

現在の皇室は16人で構成され、次世代の皇位継承者は秋篠宮ご夫妻の長男悠仁さま(20)だけとなっています。皇室の縮小に伴い、天皇を支える活動の担い手不足も懸念されてきました。今回の改正は、男系男子による皇位継承を前提として、皇族数の確保策に限定されたものです。

養子縁組の仕組み

養子の対象は、1947年に皇籍を離れた旧11宮家(伏見宮家、久邇宮家、東久邇宮家、朝香宮家、竹田宮家など)の男系男子で、配偶者と子がいない15歳以上に限られます。養子本人に皇位継承資格はありませんが、養子となった後に生まれた男子には継承資格が生じます。養親になれるのは天皇、皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻を除く皇族で、受け入れ先として常陸宮家、三笠宮寛仁親王妃家、三笠宮家、高円宮家の4宮家が想定されています。

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女性皇族の身分保持

現在未婚の女性皇族5人は、経過措置として結婚後も皇室に残るか、皇籍を離れて民間に出るかを選べます。皇室に残った場合、配偶者と子は一般国民の扱いとなり、家庭内で身分が異なる形となります。儀式や皇族費、警備などの扱いは今後検討されることになっています。

女系天皇議論は棚上げ

女性・女系天皇の是非を含む安定的な皇位継承のあり方は、今回の改正の検討対象とはされませんでした。国会の付帯決議では「引き続き検討する」とされましたが、野党が求める有識者会議の設置について、木原稔官房長官は23日の記者会見で「いま直ちに設置することは考えていない」と述べました。

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