政府は23日の閣議で、安全保障上重要な土地の取引規制を強化する重要土地等調査法の改正案を決定しました。従来は事前の届け出にとどまっていた自衛隊基地など重要施設周辺の土地取引について、一部に「事前許可制」を導入することが柱です。ドローン攻撃など新たな脅威が生じる中、重要施設の機能を阻害される事態の防止を図る狙いです。今国会に提出し、早期成立を目指します。
規制区域の範囲と仕組み
安保上特に重要な「特別注視区域」のうち、戦闘機やレーダーなどがあり、ドローン攻撃に対して脆弱と判断した自衛隊や海上保安庁の施設の周囲約1000メートル以内と、無人の国境離島を新たに「規制区域」と規定し、土地取引に国の事前許可を義務付けます。政府職員による同区域への立ち入り調査制度も創設します。関連する条約との整合性を図るため、規制は国籍を問わず一律に適用されます。
外国政府・軍関係者は原則不許可
ただ、外国政府や外国軍関係者、外国政府との契約に基づき協力義務を負う者ら、そして外国政府や軍関係者が実質的に支配する法人については、土地の取得は原則として不許可とします。無許可の所有権移転は登記を認めず無効とし、違反者には「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」を科します。取得後に合併などで不許可要件に該当した場合、国は1年以内の譲渡を命じたり、競売を申し立てたりできます。
安保政策の流れの中で
この改正は、年内に改定予定の国家安全保障戦略などと並行して進む安保政策強化の一環です。安全保障関連の法整備が続く中、今国会での審議の行方に注目が集まります。関連する記事もご覧ください。▼関連記事: https://jpnewshub.online/archives/4877
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